学院学則

第1章 総 則

(名称及び位置)
第1条
本学院は健和看護学院(以下「学院」という。)と称し、北九州市小倉北区大手町 15 番1号に置く。
(目的)
第2条
本学院は、教育基本法ならびに保健師助産師看護師法に基づき、看護師として必要な知識・技術・態度を修得し、地域医療の発展充実に寄与し、広く社会に貢献できる有能な人材を育成することを目的とする。

第2章 課程・学科及び学生定員

(課程・学科及び学生定員)
第3条
本学院の課程・学科及び学生定員は次の通りとする。
課程名 昼夜別 学科名 入学定員 総定員
医療専門課程
(全日制3年)
看護学科 80 名 240名
0 80名 240名
第4条
同時に授業を行う学生の数は原則40人以下とする。

第3章 修業年限・学年・学期及び休業日

(修業年限)
第5条
1)本学院の修業年限は3年とする。
2)在学年限は6年を越えないものとする。ただし、第17条により入学した学生は第2項により定められる在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
(学年及び学期)
第6条
学年及び学期は次の通りとする。
1)学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2)学年は次の前期と後期に区分する。
ア.前期 4月1日から9月30日まで
イ.後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休校日)
第7条
学年中の休校日は次の各号に掲げる通りとする。
1)土曜日・日曜日及び国民の祝日(国民の祝日が日曜日にあたる時はその翌日)
2)季節休暇
2 前項第2号に掲げる季節休暇は、1年を通じ10週間程度とし、その時期は学院長が学年始めに定める。
3 学院長が必要と認める時は前第1項に定める休校日を変更し、または臨時の休校日を定めることができる。

第4章 教育課程及び単位数

(単位の認定)
第8条
1)各教科目を履修した学生には、認定のうえ単位を与える。
2)単位修得の認定は、学科試験及び臨地実習の評価等により行う。
3)単位の認定について、その他必要な事項は別に定める。
(単位の計算方法)
第9条
各教科目の単位数は、次に定める基準により計算するものとする。
(1)講義においては45分を1時間換算とし、16時間から30時間までの授業をもって1単位とする。
(2)臨地実習については50分を1時間換算とし、45時間をもって1単位とする。
(既修得単位の認定)
第10条
教育上有益であると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する学生本人からの申請に基づき、入学する前に取得した単位を本学院での取得として認定を受けることができる。
(1)放送大学やその他の大学若しくは高等専門学校または以下の資格に係る学校若しくは養成所で、第11条別表1に定める教育内容と同一内容の科目を履修した者。ただし、既修得単位の認定は、基礎分野および専門基礎分野とし、19単位を超えない範囲とする。
・歯科衛生士 ・診療放射線技師 ・臨床検査技師 ・理学療法士 ・作業療法士・視能訓練士 ・臨床工学技士 ・技師装具士 ・救急救命士 ・言語聴覚士
(2)社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2号の規定に該当する学生で社会福祉士および介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表 4に定める基礎分野または社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り本学院の教育内容に相当すると認められる場合。
(3)入学前の既修得単位に関する規定は別に定める。
(教育課程及び単位数)
11条
本学院の教育内容及び授業時間数は、別表1の通りとする。

第5章 入学及び転入学

(入学)
第12条
入学の時期は学年の初めとする。
(単位の計算方法)
第9条
各教科目の単位数は、次に定める基準により計算するものとする。
(1)講義においては45分を1時間換算とし、16時間から30時間までの授業をもって1単位とする。
(2)臨地実習については50分を1時間換算とし、45時間をもって1単位とする。
(入学資格)
第13条
本学院に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
1)高等学校または中等教育学校を卒業した者。
2)通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者。
3)外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
4)文部科学大臣が指定した者。
5)大学入学検定規定(昭和 26 年文部省令第 13 号)により文部科学大臣が行う大学入学検定に合格した者。
6)高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年 1 月 31 日文部科学省令第1号)により文部科学大臣が行う高等学校卒業認定に合格した者。
(入学の出願)
第14条
本学院に入学を志願する者は、所定の期日までに、願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて学院長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第15条
学院長は入学志願者に対し、別に定める細則-1により、選考を行う。
(入学手続及び入学の許可)
第16条
前条により入学を許可された者は所定の期日までに、入学に必要な書類を学院長に提出するとともに、所定の入学料を納めなければならない。
2)学院長は前項の入学手続を終えた者に、入学を許可する。
(転入学)
第17条
看護師養成所3年課程で、かつカリキュラムの進度が同程度であり本学院に入学を志望する者がある場合は、欠員のあるときに限り、選考のうえ相当年次に入学を許可することがある。
2)前項の規定により入学を許可された者の既に履修した教科目及び単位数の取扱い、並びに在学すべき年数については、運営委 員会の議を経て学院長が定める。
(異動の届出)
第18条
学生は第 14 条により提出した書類の記載事項に変更を生じた場合はすみやかに学院長に届け出なければならない。

第6章 休学・復学及び退学

(休学)
第19条
入学の時期は学年の初めとする。
(単位の計算方法)
第9条
学生が休学を希望するときは、その理由を付し願い出て、学院長の許可を受けなければならない。なお休学が病気による場合は医師の診断書を添付しなければならない。
2)学院長は、病気及びやむを得ない理由で引続き3ヶ月以上欠席する者には休学を命ずることがある。
3)休学の期間は、引続き1年を越えることはできない。但し、特別の事情がある者には学院長は、更に1年を限り休学の延長を許可することができる。
(復学)
第20条
休学中の者が復学しようとしたときには、理由書又は医師の診断書添付の復学願いを提出し、学院長の承認を受けなければならない。
2)休学以前に取得した単位はこれを認める。
3)在籍すべき学年次は別に定めるところにより運営委員会の議を経て学院長がこれを定める。
(退学)
第21条
学生が病気その他の理由により学業を継続することができないときは、退学届を提出し、学院長は退学を認めることができる。
2 次の各号に該当するときは、学院長は学生を退学させることができる。
1)第 19 条第 3 項の期間を越えても復学できないとき。
2)傷病のため教育に耐えられないと認めたとき。
3)成績不良のため学科目を修了する見込みがないとき。
4)正当の理由がなく、又は無届けで引続き1ヶ月以上欠席したとき。

第7章 履修、評価及び卒業

(履修)
第22条
学生は、第4章に定める教科目を履修しなければならない。
(評価)
第23条
各学年における教科目の単位認定は、学生のその学年における試験結果で行う。
2 履修科目の評価および単位認定等については別途細則-2に定める
(卒業)
第24条
所定の単位を履修した者には、卒業証書を授与する。
(称号の授与)
第25条
前条により、医療専門課程看護学科を修了した者には、文部科学大臣告示により専門士(医療専門課程) の称号を授与する。

第8章 職員組織及び会議

(職員)
第26条
本学院の職員は次の通りとする。
1)学院長 1名
2)副学院長 1名以上
3)教務部長 1名
4)副教務部長 2名 (うち 1 名は実習調整者)
5)専任教員 13名以上
6)学年主任 3名(兼任)
7)学院医 1名
8)事務長 1名
9)事務職員 若干名
2 学院職員の所掌業務については別途細則-3に定める。
(会議)
第27条
本学院の円滑公正な運営をはかるために次の会議を設ける。1)学院長 1名
1) 学院運営会議
2) 合否判定会議
3)管理会議
4)全体会議
5)教務会議
6)学年主任会議
7)学年会議
8)実習指導者会議
9)講師会議
2 会議の種類、構成及び運営については別途細則-4に定める。

第9章 授業料・入学料及びその他費用の徴収

(授業料及び入学料金等)
第28条
学生は本学院所定の授業料および入学金を所定の期日までに納入しなければならない。
2 前項の金額及び納入方法などについては別途細則-5に定める。

第10章 健康管理

(健康管理)
第29条
学生の健康維持のため、健康管理細則-6を別に定める。

第11章 賞罰

(褒賞)
第30条
学院長は、特に学業及び操行が優秀な者、又は善行があって他の模範となる者があるときは、これを褒賞することができる。
(懲戒)
第31条
本学院の定める規定を守らず、学生の本分に反する行為のあった者に対しては、学院長は懲戒処分による内規により戒告・停学又は退学を命ずることができる。

第12章 補則

第32条
この学則の施行に関し必要な細則は、別に定める。
第33条
別表1―1は令和 3 年度以前の教育課程である。
別表1-2は令和 4 年度入学者からの教育課程である。
分野 教科目 単位数 時間数 1年 2年 3年
単位数 時間数 単位数 時間数 単位数 時間数
基礎分野 科学的思考の基礎 化学 1 16 1 16
生物学 1 30 1 30
教育学 1 16 1 16
情報学 1 16 1 16
看護情報学 1 16 1 16
人間と生活・社会の理解 英語II 1 16 1 16
英語I 1 16 1 16
心理学 1 30 1 30
論理的思考 1 30 1 30
レクレーション理論と実践 1 30 1 30
文学 1 16 1 16
人間関係論 1 30 1 30
社会学 1 16 1 16
家族論 1 16 1 16
倫理学 1 30 1 30
小計 15 324 14 308 1 16 0 0
専門基礎分野 人体の構造と機能 解剖生理学I 1 30 1 30
解剖生理学II 1 30 1 30
解剖生理学III 1 30 1 30
解剖生理学IV 1 30 1 30
生化学 1 16 1 16
栄養学 1 16 1 16
人間と生活・社会の理解 病理学総論 1 30 1 30
臨床放射線医学・臨床検査学 1 30 1 30
病態生理学I 1 16
病態生理学II 1 16
病態生理学III 1 16
病態と治療I 1 16
病態と治療II 1 16
病態と治療III 1 16
微生物学 1 30 1 30
薬理学 1 30
食事療法 1 16
健康支援と社会保障制度 リハビリテーション 1 16
衛生公衆衛生学 1 30 1 30
社会福祉I 1 16 1 16
社会福祉II 1 30
社会保障 1 16 1 16
関係法規 1 16 1 16
医療概論 1 16 1 16
小計 24 524 14 336 10 118 0 0
専門分野 基礎看護学 看護学概論 1 30 1 30
基礎看護技術 1 30 1 30
日常生活援助技術I 1 30 1 30
日常生活援助技術II 1 30 1 30
診療の補助技術I 1 30 1 30
診療の補助技術II 1 30 1 30
看護過程 1 30 1 30
ヘルスアセスメント 1 30 1 30
臨床看護総論 1 30 1 30
看護研究I 1 16 1 16
看護研究II 1 30 1 30
小計 11 316 7 210 3 76 1 30
基礎看護学 地域と暮らし 1 30 1 30
地域・在宅看護論概論I 1 16 1 16
地域・在宅看護論概論II 1 16 1 16
地域•在宅看護論方法論I 1 16 1 16
地域•在宅看護論方法論II 1 16 1 16
地域•在宅看護論方法論III 1 16 1 16
小計 6 110 1 30 4 64 1 16
成人看護学 成人看護学概論 1 30 1 30
成人看護学方法論I 1 30 1 30
成人看護学方法論II 1 30 1 30
成人看護学方法論III 1 30 1 30
成人看護学方法論IV 1 30 1 30
成人看護学方法論V 1 16 1 16
成人看護学方法論VI 1 30 1 30
成人看護学方法論VII 1 30 1 30
成人看護学方法論VIII 1 16 1 16
小計 9 242 1 30 8 212 0 0
老年看護学 老年看護学概論I 1 30 1 30
老年看護学概II 1 16 1 16
老年看護学方法論I 1 16 1 16
老年看護学方法論II 1 30 1 30
小計 4 92 2 46 2 46 0 0
小児看護学 小児看護学概論 1 30 1 30
小児看護学方法論I 1 30 1 30
小児看護学方法論II 1 30 1 30
小児看護学方法論III 1 16 1 16
小計 4 106 1 30 2 60 1 16
母性看護学 母性看護学概論 1 30 1 30
母性看護学方法論I 1 30 1 30
母性看護学方法論II 1 30 1 30
母性看護学方法論III 1 16 1 16
小計 4 106 1 30 2 60 1 16
精神看護学 精神看護学概論 1 30 1 30
母性看護学方法論I 1 16 1 16
母性看護学方法論II 1 30 1 30
母性看護学方法論III 1 16 1 16
小計 4 92 1 30 2 46 1 16
看護の統合 統合科目I 1 30 1 30
統合科目II 1 30 1 30
統合科目III 1 30 1 30
統合演習 1 30 1 30
小計 4 120 0 0 0 0 4 120
看護の統合 基礎看護学実習I 1 30 1 30
基礎看護学実習II 1 45 1 45
基礎看護学実習III 2 90 2 90
地域・在宅看護論実習 2 90 2 90
成人看護学実習I 2 90 2 90
成人看護学実習II 2 90 2 90
成人看護学実習III 1 30 1 30
老年看護学実習A 2 90 2 90
老年看護学実習B 2 90 2 90
小児看護学実習 2 90 2 90
母性看護学実習 2 90 2 90
精神看護学実習 2 90 2 90
統合実習 2 90 2 90
小計 23 1005 2 75 8 36 13 570
専門分野小計 69 2189 16 481 31 924 22 784
綌合計 108 3037 44 1125 42 1128 22 784
特別教育活動・学校行事 71 65 100
綌合計 1196 1193 884
付則
この学則は、
1975(昭和50)年 4 月 1 日から実施する。
1980(昭和55)年 4 月 1 日改定
1984(昭和59)年 4 月 1 日改定
1991(平成 3)年 4 月 1 日改定
1994(平成 6)年 4 月 1 日改定
1997(平成 9)年 4 月 1 日改定
1999(平成11)年 4 月 1 日改定
2002(平成14)年 4 月 1 日改定
2006(平成18)年 4 月 1 日改定
2009(平成21)年 4 月 1日改定
2013(平成25)年4月1日改定
2019(平成31)年5月1日改定
2020(令和 2)年4月1日改定
2021(令和 3)年 4 月 1 日改定
2022(令和 4)年 4 月 1 日改訂